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子供が扶養から外れる時の注意点【確定申告の扶養・医療費控除どうなる?】

お金

子供が就職して自分で給料をもらうようになると、親からの扶養から外れます。

厳密にはアルバイトなどで年間103万円以内の収入であれば、まだ扶養状態ですが…

 

うちの子も4月から就職して東京に引越しし子育て終了したので、確実に扶養から外れることになりました。

 

で、今回確定申告するときに「子供の扶養控除や医療控除どうなるの?」と、ふと疑問に思いました。

 

すでに子供が扶養から外れているならばわかっていると思いますが、これから子育て終了するひとは覚えておいた方がよい注意点をまとめてみました。

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子供が就職して4月から扶養から外れるといろいろ変わるよ。

子供が地元を離れるとき市役所で「転出届」を出してもらい、新しい住所地の役所で「転出届」を提出し晴れて新住所に「転入」することになります。

 

ということは、すでに子供は地元には住んでいないので、親の扶養から外れたことになります。

自立したということ

 

これはこれで無事子育て終了したということで喜ばしいことなんですが、確定申告のときにちょっとややこしいです。

 

扶養から外れた後の対応を知っていれば、ややこしいことなんかないんだろうけど、僕は初めてのことで全く関知してなかったので戸惑いましたね(+_+)

 

「なにで戸惑ったかって?」

 

それは確定申告のときの「控除」の欄です。

 

今までは学生だったので、もちろん自分での収入はなく親の扶養になっていたので、

 

扶養控除→69万円

医療費控除→全額

 

これらを請求して収入から控除して税金を納めていたわけです。

 

でも、扶養から外れた…

でも、3月までは一緒に住んでいて確実に扶養対象になっていた…

 

これって確定申告の控除の欄にはどう書けばいいのか。。。

 

年途中の3月までは一緒に住んでいたのだから、2018年分の確定申告も扶養控除確定でしょ~と思ったんだけどそうでもないみたい(-_-;)

 

すぐに「ヤフー知恵袋」とか「教えてgoo」などのQ&Aサイトで調べてみました。

 

すると、「年途中まで一緒に住んでいても年末までは住んでいないので扶養控除の資格はない」という意見が多かったです。専門家の回答ではないのでまともに信用してもいけないので、直接、税務署に電話して聞いてみました。

 

税務署に電話するのって緊張して嫌だけど、わからないことを放置する方が嫌なのでしょうがない電話しましたよ(;^ω^)

 

で、その答えは

扶養資格はその年の12月31日現況で決まる

ということでした。

 

どういうことかというと、今の自分の場合だと2018年12月31日時点で子供が同居しているかどうかで決まるということです。

 

もちろん、3月の途中までしか同居していないので扶養資格はないということ。

よって、2018年分の確定申告では子供の扶養控除は申請できないです。

 

うわーこれは痛い!!!

だって16歳から23歳までの子供と同居ならば、年間63万円の扶養控除適応だったので節税できたのに。。それがなくなったわけ(;・∀・)

 

これはマジに痛いわなぁ…

 

あれ?ちょっと待てよ?

 

12月31日現況??ってことは大みそかまで一緒に暮らしていないと扶養資格にならないの?

 

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12月31日現況の意味は?

すかさず疑問点を税務署職員に質問しました。

 

「ということは、12月30日に転出届を出したら扶養控除対象じゃなくなるってことですか?」

 

答えは即答で「はいそうですね」

 

さらにいろいろ具体例を出して質問攻めしました。

ちょっと質問したことをまとめます。

 

  • 扶養控除は12月31日現況で決まる
  • 年途中で扶養から外れると扶養控除対象じゃない
  • 12月30日に転出届を出すと扶養控除対象じゃない
  • 逆に12月30日によそから引っ越してきて転入すると扶養控除対象になる

 

理解できました?
すべては12月31日時点での同居で決まるということです。

 

12月30日に引越ししてきて、たった1日同居しただけでも扶養控除対象になるんです。

これっておかしいと思いませんか??

 

分かりやすいといえばわかりやすいけど、なんか納得できんぞ。

事務的にはわかりやすくていいのかもしれないけど、ちょっと不公平です。

 

せめても、年度内の6か月間以上同居すれば扶養対象にするとかしてもいいのではと思ってしまった。

 

転出届出さないで扶養対象にすることはできる?

正社員で他県で就職する場合は無理ですが、アルバイトもしくは学生であれば住所を異動せずに扶養対象にできますね。

 

ちなみにお子さんが奨学金を借りていた場合は、卒業して半年後から奨学金の返還が始まるので覚えておいた方がいいですよ。

 

→「奨学金返還の督促状が来た!」について書いた記事へのリンク

 

奨学金返還って思っている以上に厳しいです。ちょっとくらい支払いが遅れても多めに見てくれるでしょう~♪って思っていると痛い目を見ますよ。

 

ちょっとドキッとした経験をまとめてみました。

 

 

さて話を戻しましょう、建前上は親からの生活費などの資金援助をしているという条件があれば、実際は同居していなくても扶養対象になります。

 

だからなのか、せっかく東京に上京しても住所を移さない人もいるんですね。

いたでしょ?そういう人。

あれは親の節税対策だったんだ。。。たぶん。

 

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子供が扶養から外れたときの確定申告の医療費控除は?

確定申告の扶養控除の件は上記で解決できたと思います。

次は医療費控除はどうなの?ってことです。

 

うちの場合は、しばらく地元に帰省できないだろうということで上京前に、健康診断もかねて内科や歯科に行きました。歯科のほうはホワイトニングと虫歯の点検です。

 

確定申告のときに年度内にかかった医療費が家族で10万円以上ならば、10万円を超えた分を収入から引いて控除してくれます。
これにより節税できます。

 

 

3月まで同居していたので医療費は控除できると普通は思いますよね?

 

答えは

同居していたときにかかった医療費は控除対象になる

でした(;^ω^)

 

医療費控除の方はまともでした。
一緒に暮らして子供を扶養していたわけだから当たり前ですよね。

よかったよかった。

 

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まとめ

  • 扶養控除は12月31日現況で決まる
  • 医療費控除は同居していた時期を対象に申請できる
  • 扶養控除で節税したいならば年が明けてからがベスト

 

扶養控除だけ、なんだか腑に落ちない条件なんですよね。

 

年初から364日同居していても、大みそかに転出すれば認められないんですからね。
すごい極端な見極めだなと思いました。

 

確定申告で扶養控除する場合は注意してくださいね。

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